住まいる水道です。昨年はお客様、また各方面でお付き合いいただいている皆様に大変お世話になり、まことにありがとうございました。今年も何卒、宜しくお願いいたします。
|水道水を使用するに当たって必要な申請業務について
|水道水を使用するに当たって必要な申請業務について
さて、今年最初の投稿は水道局への申請業務についてです。
水道局からメーターを借り受けし、水道を使うには水道局に申請をしなければなりませんが、この申請は基本的に個人ではできず、水道局に登録された工事業者でないと申請はできません。
それでは早速、水道の申請業務についてお伝えしていこうと思います。

|どのような工事が水道局へ申請が必要か?
1.新規にメーターを有する工事(新規申請)
2.現在使用している以上(以下)の水量を要する工事(変更申請)
例)水栓(蛇口)数が5個増えた 。
3.施設や間取りなど使用用途等が変更となった工事(変更申請)
例)学校から介護施設に変わった。
4.名義変更や使用者変更など(こちらは個人で申請できます)
*小規模のリフォーム工事は、現在使用している口径の水量水圧が著しく落ちない程度の
水道工事(トイレ便器の交換、食洗器をつけるために配管を増やした等)であれば申請は
いらないです。
|水道局へ申請する図面
*一般的に必要な図面の一部です。
各水道事業体によっては図面の書き方や名称等が相違する場合が御座います。
・案内図(位置図)・・・申請物件へたどり着くまでの案内図
・平面図・・・各フロアごとの平面配管図
(一般住宅は1/50~、アパートやマンション1/100~1/300程度の縮尺)
・立面図・・・こちらも各フロアごとの配管立面図
(縮尺はフリー、本管から取り出し給水管から配管図がスタートする。方角上部は北が基本)
・詳細図・・・平面図1/200縮尺あたりでは表現できない各部屋などの詳細図1/50程度の図面
(アパートやマンション・介護施設や病院の各部屋など規模が大きい施設はこの図面を書くことが多いですね)
・その他補完図・・・(メーター周り詳細図・受水槽平断面図など)
下記の図面は例としてマンションの給湯図面(部屋別の詳細図)です。
(今回は配管部分をわかるように赤色にしております。申請時は黒色が通常です)
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*シンボルマーク、管種の表記等は各水道事業体によって多少の相違はあります。 |
最近の水道管種はこの架橋ポリエチレン管を使う事が多いです。
非常に軽量で伸縮性にも優れており、地震や漏水にも強く、工事自体も簡潔にできるので
どの業者も採用しております。
マンションの様にある程度パターンが決まっている配管レイアウト時には、製造メーカーに配管長の製作を委託し、納品後現場で組立することが出来るので効率的にできるのも利点です。
ただ現場では、昔ながらの習熟した「配管工」を必要としないので、配管工といううより「組立工」
と呼ばれたりしていて、水道業界自体の技術力低下も同時に叫ばれているのも事実です。
2000年代に入り現在、昔ながらの旋盤を使ったねじ切り管(鋼管)配管は今ではほとんどされていないので、交換での部分修理ができず、他の配管材で大幅回収に至った工事もあるといいます。
確かにねじ切り管(鋼管)より漏水しにくい管種ではありますので、長い目でみれば安上がりな
感じではありますが、 素材や工法が快適になった分、技術力を失うことになるのはなんとも皮肉なものですね。
水道業界だけでなく、建設業全体でも最近の「杭打ち偽装問題」でもある様に、技術者のモラル不足だけでなく技術レベル不足も実は懸念されております。
図面も手書きからCADへと進化はしており、機械化により最近は自動で配管図もできてしまいます。
しかし配管とは立体的なものであり、実際の現場を経験していないと現場の障害物や配管ルールなどわからず、ただ線をつなげるものだけになってしまいます。
この申請や図面作図業務は熟練の配管工上がりの技術者が仕事していることが多いです。
簡単なようで実は奥が深いのが図面業務なんですね。
|水道局へ申請するタイミング
さて、作図をして申請するタイミングはいつがいいのか?
それはもちろん工事開始前です。
許可前に工事をしてしまうと、水圧不足や使ってはいけない(許可されていない)管種や水道設備を使ってしまう恐れがあるためです。当たり前の事ですけど申請のタイミングは申請者もこの辺の申請図等の確認は必要です。内容がわからなくても署名捺印する前に必ず確認したほうがいいですね。
今回は水道局への申請を深く踏み込んで説明をしましたがいかがでしたでしょうか?
当店「 株式会社住まいる設備」では水道リフォーム工事をしております。
お見積もりご相談はは無料ですので、この際にぜひお問い合わせ下さいませ。